状況
さいたま市在住の独身の叔父が闘病の末、亡くなった。最後まで面倒を見てきた甥の相談者B様は、これからやらなくてならない叔父の相続で頭を抱えていた。相続人は8人。しかし、しばらく会ってない相続人がいて、連絡先も分からない。これは専門家に相談するしかないと思っていた。
解決策
スタートラインが窓口となり、相続人確定のため、戸籍調査と所在調査を行い、各相続人に連絡、個別事情がある相続人もいる中で、遺産分割に合意。相続手続き、叔父の家の売却を行い、無事財産を相続人へ弊所が管理する預かり口座から送金を行い、無事完了しました。
案件の概要
| 難易度 | ★★★★★(かなり難しい:自力では困難) |
| 相続人の数 | 8名 |
| 主な財産 | 不動産、預貯金、株式少々 |
| 解決期間 | 約6ヶ月 |
| 担当行政書士 | 横倉 肇(宅建士・行政書士) |
相続関係図

相続人:子1~6(疔姊妪)・次女・甥の相談者B
ご相談のきっかけ
ご相談者様(50代男性・大田区)は、さいたま市に住む、幼いころから我が子のようにかわいがってくれた叔父が亡くなり、途方に暮れていました。
相続人は8人。従兄弟の子1・子2・子3は東北にいる方でしばらく会ってない、いわゆる疎遠な相続人。さらに問題なのは、従兄弟の子4と子5は離婚した関係で叔母さんに引き取られ、連絡先も分からない。
遺言書がない上、こうした相続人全員の協力が必要なため、こうしたケースに実績のある専門家をインターネットで探して、スタートラインに行きつき、相談することにしました。
解決までの流れ
ステップ1:相続人調査
相続人は8人。亡くなられた叔父・叔父の両親・叔父の兄弟で亡くなっている長男・次男・長女の出生~死亡までの戸籍を取得。所在が分からない子4・子5は戸籍の附票を取得し、所在を確認。
→所在が分からない相続人の所在を確認。
ステップ2:相続財産の調査
叔父の財産調査を行いました。生前に言われた通りでしたが、他の相続人に案内する関係で各金融機関に残高証明書を取得。不動産は法務局にて登記簿謄本を取得(調査した結果、当初把握していなかった私道があることを確認)、役所にて相続登記に必要な固定資産税評価証明書や名寄帳を取得。
→その結果、相続税の申告が不要であることを確認。
ステップ3:相続人に連絡調整・遺産分割
このケースで一番大事なところになります。特に関係の薄い相続人には。相続関係図と財産目録を各相続人に送付。連絡が来て相続するかしないかの意思確認、兄弟関係や今後の流れについて案内します。子4と子5については、連絡が始め取れなかったものの、何度か送付する中で連絡を頂き、事情があることを確認。
ステップ4:遺産分割協議証明書の送付と相続手続き
遺産分割が決まりましたら、相続人全員に遺産分割協議証明書を送付します。相続人の中には、所在を教えたくない方もいることと、相続人の数が多いと一人一人に郵送でやり取りするのは大変なので一斉に送り、迅速に相続手続きが進められるよう対応しております。
相続関係の書類ができましたら、弊所にて預かり口座を活用し、各金融機関に相続手続き申請手続き、解約した預金を①の預かり口座に送金してもらいます。株式も同様、管理している証券会社に弊所にて相続専用口座を開設して、株を移管した上で、売却・換金して①の預かり口座に送金。
叔父の家の名義変更は、相続人8人だと、不動産売買手続きが複雑になるので、代表者一人名義に、今回は相談者B様名義に変更。提携の司法書士が対応。
ステップ5:叔父の家の売却
家の売却は、不動産の免許を持つ弊所に対応。家の中に荷物があるものの、そのままの状態で購入してくれるところ(不動産用語で現況有姿といいます)、その他リスクない条件で高く売るために入札形式。一番高い条件を出したところと不動産売買契約、引き渡しして完了しました。
ステップ6:相続人への送金
ここも大事なところで失敗できません。予めかかった費用や相談者B様が立て替えた費用等を計算し、相続人が最終的に受け取る金額を相続人全員に案内、確認が取れたところで各相続人指定の口座に預かり口座より送金して、無事完了となりました。
担当者からのコメント
今回のケースは、『相続人の数が多い、中には疎遠な相続人がいて相続の先行きが不透明』、おひとりさま・独身の方の相続問題でした。
ご依頼者様は当初、『相続人が多く、会ったことない相続人もいて相続できるのか』とおっしゃっていましたが、第三者である専門家が客観的な視点で、適宜手続きを進めたことで、滞りなく、終わることができました。
おひとりさま・独身の叔父叔母の相続で重要なポイント:
1. 戸籍は本人だけでなく、両親・既に亡くなっている兄弟の出生~死亡までの戸籍を取得:兄弟の数が多いと取得する戸籍の数は多くなります。特に昔は兄弟の数が今と違って多いです。時間かかりますが、これをやらないと相続人が確定しないため、早急に行います。
2. 疎遠な相続人への連絡調整:所在が分からない方は戸籍の附票を取得して連絡を取りますが、失礼がないよう、注意を払って連絡を取ります。中には連絡が取れない方もいて、何度か連絡して連絡が取れるよう進めていきます。最悪連絡を取ってもその場所にいないとなると、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行うことを検討することになります。
3. 遺産分割協議証明書の送付:遺産分割協議書は1枚の紙に相続人全員が住所と氏名と実印押印をするため、個別の事情がある方がいる場合や相続人の数が多い場合は適切ではなく、遺産分割協議証明書(遺産分割協議書と同じ内容を記載し、相続人一人一人から署名押印をもらう形式)を活用します。
4. 預かり口座を活用:相続人が複数の場合や立替金等を差し引きしたい場合に、スタートラインでは専用の預かり口座を活用して管理します。これができる事務所でないと、代表相続人の大きな負担がかかりますので、預かり口座で相続人へ送金できることが対応できるかどうか確認が必要なポイントになります。
当事務所では、このようなおひとりさま・独身の方の相続問題を数多く解決してきました。『相続人が多くて困っている』『疎遠な親族の相続で分からない』という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
担当行政書士:横倉 肇(宅建士・行政書士)
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スタートラインは、これまで多くのおひとりさま・独身の方の相続手続き・相続不動産の売却を積み重ねてきました。
初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
