財産額に応じた「定額制」で、追加費用の不安なし。
信託銀行や弁護士の料金が高額であったり、司法書士や行政書士事務所によっては、「〇〇万円~」と費用が不明確なところもあります。
行政書士法人スタートラインは、「相続財産の額」に応じた明朗な定額制です。
初め着手金を立替えることはありますが、相続人の合意があれば、弊所が管理する口座の中で、解約した預貯金・株の売却代金・不動産を売却した売却代金から諸費用や立替分を差し引き、相続人に送金することが可能です。
最終的には持ち出しが0円で、面倒な相続手続きをすべて完了できます。
一般的な銀行の「遺産整理業務」は、窓口になるだけで、実際の業務は司法書士や税理士に外注します。そのため、最低報酬額が高めに設定されています。
私たちは「実務を行う専門家」が直接の窓口となり、不動産業務も自社で対応できるため、中間マージンが発生しません。
| 比較項目 | 銀行・信託銀行 | スタートライン |
|---|---|---|
| 最低報酬額 | 110万円〜(税込) | 22万円〜(税込) |
| 料金体系 | 財産額の2.2%など | 財産額に応じた定額 |
| 不動産売却 | 関連の不動産会社が対応 売却代金の相続人への分配は対応不可 | 行政書士が直接販売を担当 売却代金の相続人への分配は対応可能 |
| 親族間の調整 | 対応不可 (まとまってから来てください) | 対応可能 (手紙作成・連絡代行) |
銀行・信託銀行は大手の安心感はありますが、費用が高く、複雑な相続に対応ができない一方、スタートラインは数多くの実績と少人数体制なので、複雑な相続への対応力があり、銀行・信託銀行に比べて費用は高くありません。
司法書士: 4,000万円×1.2%+19万円=67万円(税込価格73.7万円)
当相談室: 30万円(税込価格33万円)

司法書士: 1億2,000万円×0.77%+59万円=151.4万円(税込価格166.54万円)
当相談室: 55万円(税込価格60.5万円)
※相続税の申告が必要な場合、10万円加算になります。

遺産相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。
また書類が見当たらない、見方が分からない方もいらっしゃいますので「取り急ぎ費用について概算を知りたい方は、下記連絡先にお電話にてお問い合わせ頂ければ対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
戸籍収集から、銀行解約、遺産分割、不動産の名義変更までを丸ごと代行するプランです。
※相続財産の合計額によって決定します。
| 相続財産の合計額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 500万円以下 | 220,000円 |
| 500万円超 〜 3,000万円以下 | 275,000円 |
| 3,000万円超 〜 5,000万円以下 | 330,000円 |
| 5,000万円超 〜 8,000万円以下 | 385,000円 |
| 8,000万円超 〜 1億円以下 | 495,000円 |
| 1億円超 〜 1億5,000万円以下 | 550,000円(税込60.5万円) |
| 1億5,000万円超~ 2億円以下 | 650,000円(税込71.5万円) |
| 2億円超~ | 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます |
*不動産の名義変更(相続登記)がある場合、司法書士への報酬は上記報酬額に含まれています。
*相続人が5人以内、それ以上の場合は別途相談
*不動産が1箇所、銀行や証券会社は5社以内、それ以上の場合は別途相談
*相続税の申告が必要な場合、上記報酬額に10万円加算されます。
*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。
(役所へ払うお金):数千円〜3万円程度
(登記の税金):固定資産税評価額の0.4%
:不動産仲介手数料(売却価格×3%+6万円*別途消費税)
:1金融機関当たり約1,000円
:1金融機関当たり1,100円~3万円(履歴をとる期間により料金が異なります)
「自分の死後、誰にも迷惑をかけたくない」方のためのプランです。
143,000円(税込)
公証役場との打ち合わせ、証人2名の立会いを含みます。
※公証役場手数料(財産額によって異なりますが概ね6~10万円程度)が別途かかります。
66万円(税込)
遺言執行費用は遺産から精算可能。 相続の複雑性によっては加算することもあります。
① 遺言執行者は、相続開始後に公正証書遺言の内容に従い、財産の名義変更を行ったり、各相続人への財産目録の作成・送付などを行います。生前にお支払いいただく費用はありません。執行報酬は、亡くなられた後の遺産からいただきます。
公正証書遺言、死後事務委任契約、財産管理・任意後見契約、尊厳死宣言
44万円(税込み)
5つの公正証書作成サポートパックです。
※上記費用以外に、公証役場費用がかかります。
※弊所と死後事務委任契約を契約する場合、契約後に葬儀埋葬用相当額をお預かりし、預かり口座で管理します。別途死後事務執行費用がかかります。
当事務所では、お客様の負担を減らすため、以下の流れを基本としています。
① 担当する業務や費用のお支払いをまとめた契約書を締結します。(着手金が発生します。)
預貯金を解約し、当事務所の預り金口座へ集約します。不動産が売れた場合も同様です。
集まった現金から、報酬と立て替えた実費を差し引きます。
残りの金額を、お客様(相続人様)の口座へお振込みします。
つまり、最初から最後まで、あなたの財布からお金を出す必要はありません。