生前の準備

子どものいない夫婦こそ、遺言を——“予備的遺言”がないと困る理由

公開日:2026年7月15日監修:行政書士・横倉肇

「自分にもしものことがあっても、財産は全部、妻(夫)にいくはず」——。そう思っていませんか。お子さんのいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人とは限りません。

子のいない夫婦の法定相続分(兄弟姉妹がいる場合):配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。子・親がいない場合、配偶者だけが相続人ではない。残された配偶者が義理の兄弟姉妹と遺産分割に。予備的遺言で備えを。

子のいない夫婦の相続人は、配偶者だけではない

お子さんがいない場合、配偶者に加えて、故人の親(いれば)、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。たとえば兄弟姉妹が相続人になると、法律上の取り分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。残された配偶者が、ほとんど交流のない義理の兄弟姉妹と、遺産分割の話し合いをすることになりかねません。

「妻に全部」だけでは足りない——予備的遺言

これを防ぐのが遺言です。ただし「全財産を妻に相続させる」と書くだけでは不十分なことがあります。もし妻が先に、あるいは同時に亡くなった場合、その遺言は行き場を失ってしまいます。そこで、「妻が先に亡くなっていたときは、次に〇〇へ」という予備的遺言を添えておくことが大切です。

おひとりさま“予備軍”だからこそ、早めに

子のいないご夫婦は、夫婦の一方が亡くなることで、残された一方がおひとりさまになります。元気なうちに備えておくことが、残された方の負担を大きく減らします。

スタートラインにできること

スタートラインは、公正証書遺言の作成サポートを行っています。「誰に・何を・どう遺すか」、そして予備的遺言や遺留分への配慮まで、ご家族の状況に合わせて整えます。

「子どもがいないので、遺言を考えておきたい」という方は、お気軽にご相談ください。

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