相続の手続き
相続人に認知症の人がいて、手続きが進まない——成年後見の話
公開日:2026年6月5日監修:行政書士・横倉肇
遺産分割の話し合いをしようとしたら、相続人の一人が認知症で、意思の確認が難しい——。実は、これは手続きが完全に止まってしまう典型的なケースです。
「勝手に署名・押印」は、できません
遺産分割協議は、相続人全員が判断能力をもって合意することで成立します。認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合、その方に代わって家族が勝手に署名・押印することはできません(後でトラブルや無効の原因になります)。
正しい進め方は「成年後見人」
このような場合は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選び、その後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。手間と時間はかかりますが、これが正しい順序です。
スタートラインにできること
スタートラインは、こうした状況の整理や、必要な手続き・専門家との連携についてご案内します。成年後見人の申立ては、提携の司法書士が行います。「相続人に認知症の人がいて進まない」という方は、お気軽にご相談ください。
相続・生前対策のことで気になることがあれば。
スタートラインは、これまで多くのおひとりさま・独身の方の相続手続き・相続不動産の売却を積み重ねてきました。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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