相続の手続き
相続人が海外にいて、印鑑証明が取れない——「サイン証明」で進める
公開日:2026年5月26日監修:行政書士・横倉肇
相続人の一人が海外在住で、「印鑑証明書が取れない」と手続きが止まってしまう——。国際化が進む今、増えているご相談です。

印鑑証明の代わりは「サイン証明(署名証明)」
日本に住民票がない海外在住者は、印鑑登録ができず印鑑証明が用意できません。その代わりに、現地の日本大使館・領事館で取得できる「サイン証明(署名証明)」と「在留証明」が、印鑑証明・住民票の役割を果たします。これを知っていれば、遺産分割協議書は前に進みます。
早めの着手がカギ
海外とのやり取りは、郵送と時差で時間がかかります。動き出しが遅れるほど、全体が後ろ倒しになります。
スタートラインにできること
スタートラインは、必要書類の案内から国際郵送のとりまとめまで、窓口となって手続きを進めます。「相続人が海外にいて手続きが進まない」という方は、お気軽にご相談ください。
関連する事例・ページ
相続・生前対策のことで気になることがあれば。
スタートラインは、これまで多くのおひとりさま・独身の方の相続手続き・相続不動産の売却を積み重ねてきました。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
無料相談を予約する