不動産・空き家
その古い実家、未登記かも——相続で困らないために
公開日:2026年7月25日監修:行政書士・横倉肇
相続した実家を売ろうとしたら、「建物が未登記です」「名義が亡くなった方のままです」と言われた——。実は、登記されていない建物は珍しくありません。法務省の調査では、未登記の建物は全体の2割を超えるとも言われています。
「登記がない」には2種類ある
- 未登記建物:建物そのものが登記簿に存在しない状態。古い家に多く、所有者の生死とは関係ありません。*未登記建物を解体する場合は表題登記は不要です。
- 相続登記が未了:登記はあるが、名義が亡くなった方のまま更新されていない状態。
古い実家では、この両方が重なっていることがあります。
放置するほど、手続きは難しくなる
名義の変更(相続登記)には、相続人全員の同意が必要です。放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その権利が次の世代へ移り(数次相続)、相続人が一気に増えてしまいます。一人でも欠けると手続きは止まり、「売るに売れない」状態に。さらに、2024年4月から相続登記が義務化され、放置には過料の定めも設けられました。早めの着手が大切です。
売る前に整えること
- 戸籍で相続人を確定する
- 未登記の建物は、登記できる状態に整える(表題登記。土地家屋調査士と連携)。未登記建物の名義変更は、行政書士が役所に書類を提出して行います。
- 土地の名義変更(相続登記)を行う(司法書士と連携)
スタートラインにできること
スタートラインは、宅地建物取引士・行政書士として、相続人の調査から名義の整理、空き家の売却までを一つの窓口でサポートします。土地家屋調査士・司法書士など各専門家との連携も当事務所が窓口となって進めます。
「古い実家が、名義そのままで売れない」という方は、お気軽にご相談ください。
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