状況
お子さんがいないご夫婦の夫が余命2ヶ月の宣告を受けて、現在自宅療養中。遺言書がなく相続を迎えると、妻以外に夫側の相続人に疎遠な親族もいて、妻一人では対応できない、急ぎ遺言書作成をスタートラインに相談。
解決策
ご連絡を頂いた段階で、遺言の内容(全ての財産を妻に渡す)を確認、必要な書類を手配、早急に面談して夫の意思を確認、公証人を手配し、公証人が自宅に出張して無事遺言公正証書を作成。お会いしてから1週間の作成。その後夫が亡くなり、全ての財産を妻に渡すための遺言執行を行い、おひとりさまになった妻の遺言公正証書も作成しました。
案件の概要
| 難易度 | ★★★★★(かなり難しい:自力では困難) |
| 主な財産 | 不動産、預金 |
| 解決期間 | 夫の遺言公正証書作成 1週間・遺言執行 4ヶ月・妻の遺言公正証書作成 1ヶ月 |
| 担当行政書士 | 横倉 肇(宅建士・行政書士) |
相続関係図

相続人:妻・夫側兄弟姉妹または甥姪 計4名
ご相談のきっかけ
金融機関様のご紹介で、夫が余命宣告を受けて自宅療養中で、遺言を自分で書ける状態ではないので法的に有効な遺言を作ってほしいと話があり、事前に奥様と打ち合わせを行い、打ち合わせ当日までに遺言公正証書に必要な書類をご用意いただきました。
解決までの流れ
ステップ1:遺言公正証書作成
ご連絡を頂いた段階で、遺言の内容(全ての財産を妻に渡す)を確認、遺言公正証書に必要な書類を準備してもらい、数日後に面談、遺言書案を提示、その場で意思を確認した上で、いつもお願いしている公証人に連絡して、日程を確保。予約した日に公証人が自宅まで出張し、無事遺言公正証書を作成。初めてお会いしてから1週間で遺言公正証書を完成しました。
ステップ2:遺言執行業務
遺言公正証書作成から2ヶ月で、残念ながら夫が亡くなってしまったのですが、ここから作成した遺言公正証書を使って、遺言執行者として遺言に書かれた内容に沿って預金解約や不動産の名義変更を行いました。
ステップ3:相続人への送付→遺留分の請求は無し
夫の戸籍調査と財産調査を行い、遺言公正証書と合わせて各相続人に送付。しかし今回は他の相続人に遺留分を請求する権利がない為、遺言執行業務も無事完了。
ステップ4:二次相続に備えて、妻の遺言公正証書作成
夫が亡くなり、おひとりさまとなった妻の相続について相談。妻が亡くなった際の相続人を想定して、妻が亡くなった場合、全ての財産を親交のある姪:子Cに渡したいとのことでしたので、遺言公正証書を作成。ご夫婦の意向に沿った遺言公正証書を作成することができました。
担当者からのコメント
今回はかなりタイトなスケジュールでしたが、事前準備と公証人のスケジュールが確保できて良かったです。この場合、公証人の選定がとても大切です。私の場合、都内であれば特定の公証人にお願いしていますので、柔軟に対応できます。これが初めての公証人ですとそうはいきません。これも大切なことです。
お子さんがいないご夫婦は遺言書が必要です。遺言書がないと、夫が亡くなった場合の相続人は妻と夫の兄弟姉妹若しくは甥姪(夫の親は既に他界)になり、相続トラブルになることもあります。遺言書があれば、夫の兄弟姉妹若しくは甥姪には遺留分(最低限貰える相続分)がありませんので、遺言書の通り、相続手続きを進めることができます。
今回は急な話でしたが、お子さんがいないご夫婦は元気なうちにご夫婦二人で遺言書を作成する事をお勧めします。
担当行政書士:横倉 肇(宅建士・行政書士)


