ご相談の内容
おひとりさまだった伯母の葬儀代くらいは……と、伯母のカードでATMから数十万円下ろしました。ところが、銀行に死亡を伝えた瞬間に口座が凍結。さらに、後から判明した別の相続人から『勝手に預金を引き出したのは横領だ』と責められ、泥沼の争いに発展してしまいました。伯母は『葬儀代に使って』と言っていたのに、証拠がありません。親族の絆を信じていたのに、お金が絡んだ瞬間にみんなが敵に見えて、もう人間不信になりそうです。
スタートラインの提案
「言った言わない」の口約束は、銀行の事務的な凍結や、親族間の感情の爆発の前では無力です。ご自身が元気なうちに「公正証書遺言」と「死後事務委任契約」を準備しておくことで、残される方の心とお金を守ります。
もし、これを「対策せず」に亡くなっていたら…?
もし、事前の準備を何もせずに万が一のことが起きると、ご遺族にこのような悲劇が起こります。
お金が絡むと親族の態度は豹変します。「生前に頼まれていた」という証拠がなければ、横領を疑われても反論できません。
遺言書がないため、遺産分割には相続人全員の同意(実印と印鑑証明書)が必要となり、残された親族に「相続への協力依頼」という多大な負担を強いることになります。
銀行は死亡の事実を知った瞬間に口座を凍結します。葬儀費用すら引き出せなくなり、親族が自腹で立て替えることになってしまいます。
👉 スタートラインにご依頼いただくことで、これらの悲しい争いを未然に防ぐことができます。
解決へのステップ
① 公正証書遺言の作成サポート
「誰に・何を・どれだけ」渡すか、そして葬儀費用を誰に託すかを法的に確定させます。無効になるリスクのない公正証書遺言にすることで、後々の親族間の「言った言わない」の争いを防ぎます。
② 死後事務委任契約の締結
「死後事務委任契約」を結んでおくことで、口座が凍結されても、葬儀の手配や予め費用を預かることで私たち専門家が正当な権限を持って代行できます(死後事務契約を叔母様と親族で締結することも可能)。
③ 「遺言執行者」への就任
当事務所を遺言執行者に指定していただくことで、親族の手を煩わせることなく、プロが責任をもって財産を解約します(遺言執行者は財産を渡す親族することも可能)。集めた財産は全て当事務所の預かり口座で管理し、遺言書通りに分配したり、相続税の申告が必要な場合は提携の税理士と連携しながら、相続税の申告と相続税を代行して納付します。
口約束ではなく、法的な準備を
親族の絆を壊さないためにも、「お願いね」という言葉だけでなく、法的な効力を持つ「書類」を残すことが最大の思いやりです。まずは初回無料相談で、あなたの想いをお聞かせください。
