相続の手続き

数十年、音信不通だった親族が亡くなったら——相続はどう進める?

公開日:2026年8月4日監修:行政書士・横倉肇

ある日突然、役所や管理組合、弁護士から「相続人の方へ」という書状や連絡が届く——。何十年も会っていない親族の死を、こうして知らされる方は少なくありません。「なぜ自分が?」「何から手をつければ?」。まずは落ち着いて、順番に確認していきましょう。

なぜ、疎遠な自分が相続人になるのか

亡くなった方にお子さんがなく(おひとりさま)、ご両親もすでに他界している場合、相続権はご兄弟姉妹に移ります。そのご兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子である甥・姪が相続人になります。つまり、長年行き来がなくても、法律上は相続人になり得るのです。

まず確認したい3つのこと

  1. 本当に自分(たち)が相続人か:故人の出生から死亡までの戸籍をたどって、相続人を確定します。
  2. 財産と“債務”の両方:預貯金や不動産だけでなく、借金・滞納している管理費・固定資産税、亡くなった後に振り込まれた年金の返還など、「払うべきもの」も確認します。
  3. 期限:借金が多い場合などに検討する相続放棄には、原則「相続を知ってから3か月」という期限があります。判断の前に、財産・債務の調査を急ぐ必要があります。

没交渉ならではの難しさ

財産がどこにどれだけあるか分からない。お部屋の状況も分からない。他の相続人も疎遠で連絡が取りづらい——。一つひとつは小さくても、重なると「どこから手をつければいいのか」が見えなくなります。

スタートラインにできること

スタートラインは、戸籍による相続人の確定・所在不明の相続人調査から、財産・債務の調査、お部屋の遺品整理(提携業者と連携)、不動産の売却(宅地建物取引士が対応)まで、ひとつの窓口でお手伝いします。相続人が遠方にお住まいでも、各専門家との連絡や手配は当事務所が間に入って進めるため、何度も現地に足を運ぶ必要はありません。

「数十年、連絡を取っていなかった親族の相続で困っている」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

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