お金・費用
相続したら、管理費や固定資産税の滞納請求が来た——払う?減らせる?
公開日:2026年7月5日監修:行政書士・横倉肇
相続をきっかけに、思いがけない請求が届くことがあります。マンションの管理費・修繕積立金の滞納、固定資産税の未納——。「自分が払うの?」と戸惑う方は少なくありません。
滞納していた管理費は、相続人が引き継ぐ“債務”
マンションの管理費や修繕積立金の滞納分は、その部屋を相続した方が引き継ぐ債務になります。固定資産税の未納分も同様です。放置すると延滞金が膨らみ、管理組合から弁護士を通じた請求に発展することもあります。
まず“債務も含めた全体”を把握する
相続では「もらえる財産」だけでなく「払うべきもの」を必ず確認します。預貯金や不動産の価値より借金・滞納が大きい(債務超過の)場合は、相続放棄という選択肢もあります。判断には期限があるため、早めの調査が大切です。
スタートラインにできること
スタートラインは、財産と債務の調査、管理組合や各所への連絡・精算、不動産の売却(売却代金からの諸費用精算)まで、ひとつの窓口でお手伝いします。「相続したら滞納の請求が来て不安」という方は、お気軽にご相談ください。
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