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【生前の準備】
2026年7月15日
子どものいない夫婦こそ、遺言を——“予備的遺言”がないと困る理由
「自分にもしものことがあっても、財産は全部、妻(夫)にいくはず」——。そう思っていませんか。お子さんのいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人とは限りません。
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